よりよい保育所の見分け方って知っていますか?
大切な【わが子】のために、プロの保育士が保育所のチェックポイントを教えます。
保護者が働いているなどの何らかの理由によって保育が欠ける子供を一日ごとに預り養育することを目的とする通所の児童福祉施設です。
概要
厚生労働省が管轄し児童福祉法に規定される「児童福祉施設」である。何らかの理由によって十分な保育が受けられない0歳から小学校入学前までの乳幼児を対象として保育を行う(第24条)。また、例外的にそれ以上の年齢の児童を保育することもある(第39条第2項)。
運営
設置主体は公立・私立があるが、いずれも保育を実施するかどうかは市区町村が決定する。よって居住している自治体の保育所を利用するのが原則であるが、勤務地等の広域化に伴い、他自治体の保育所に入所する「広域保育」という制度も活用できる(広域保育が可能かどうかも居住している自治体で判断する)。 保育所の運営にかかる費用は厚生労働省の基準に基づき算定され、その総額から保育料による収入を差し引いた金額について、国が1/2、都道府県および市区町村が1/4ずつを負担してきた。しかし、2004年度から三位一体の改革により公立保育所についてはこの負担制度が廃止されたため、保育料収入を除く分は市区町村が負担することになった。 保育所で保育にあたるのが保育士(かつての保母、保父)で、児童福祉法に基づき都道府県に備えおかれた保育士登録簿に登録を受け、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う国家資格を有する職員である。
保育の内容・機能
児童福祉施設最低基準及び保育所保育指針に基づき、年齢や子どもの個人差などを考慮した上で保育を行う。内容としては幼稚園と同じく「健康」、「人間関係」、「環境」、「言語」、「表現」の5領域を根本にしており、保育所保育指針にも5領域が記されている。遊びを通して5領域を学ぶことで生きる力を育てる。保育の方向、ねらい、季節、行事などを織り交ぜて一ヶ月の保育内容をまとめた月案、一週間の保育内容をまとめた週案、一日の保育の流れをまとめた日案を保育士が作成し、それらに沿って保育を進めていくのが一般的である。 また近年では地域に根ざしていることや保育のノウハウが豊富であるなどの理由から地域の子育て支援センターとして期待されており(実際に子育て支援センターを併設しているところもある)、入所児のみだけではなく地域の子どもと保護者を対象に園庭開放やイベント、子育て相談などを行っているところが増えている。 更に保護者のニーズの多様化に伴い、開所時間以外にも児童を預かる早朝保育・延長保育や、通常保育所に入所していない児童を一時的に預かる一時保育など、様々な形態の保育が実施されている
法律上の名称は「保育所」であるが、施設の名称として保育所、保育園、保育室、幼児園などが使われている。国公立は「保育所」だが、「入所」と「入園」を比較しての語感からか、私立では認可・無認可にかかわらず「保育園」と称されることが多い。
”認可保育所”と”認可外(無認可)保育所”には大きな違いがあります。保育所には認可施設と認可外(無認可)の施設とがある。 認可施設とは、児童福祉法で定められた「保育所」として、各都道府県(又は市区町村)の自治体から認可された施設である。認可されるには、1.建物、屋外の遊び場等の設備、2.保育士・嘱託医・調理員等の職員、3.保育時間、4.保育内容等について「児童福祉施設最低基準」(厚生省令)で定めらた基準をクリアしなければならない。また、基準を守っているかどうかについて定期的に検査する仕組みになっている。認可園の基準をクリアしていない施設は、一般に認可外施設又は無認可保育所といわれている。 認可外施設の中には1.企業が従業員のために設けた事業所内保育所、2.市町村が山間部等に設置したへき地保育所、3.ベビーホテル、駅前保育所、託児所等それ以外の施設がある。 保育所は、原則として両親が共働きである等の理由で子どもの養育ができない状態である人(又はその予定の人)しか、入所を申し込む事ができないが、これは認可保育所の場合で、認可外保育所の場合、保護者の就労等は問われない。 認可保育所への入所は居住地の自治体に申し込む。保育料は保護者の所得によって決められており、認可園であれば、公立でも私立でも保育料は同じである。ただ、住んでいる自治体によって保育料は違うため、課税額が同じでも居住地によって保育料にかなり違いはある。 一方無認可園への入園は、直接その園に申し込む。保育料は園が独自に設定している。低所得者の場合は認可園よりも割高になる事が多い。 認可外というと一般に認可園よりも「劣っている」と思われがちだが、 夜間・休日保育やその他のオプションなど、認可外の小規模園ならではの きめ細かな対応をしてくれる所もあり、預ける側の求める条件によっては認可園よりも良い場合もある。ただ、無認可である以上、劣悪な園も多々あり、園長による園児の虐待、死亡事故なども発生しており、申し込む前に、必ず施設を見学し、良く確認してから決めるべきである。
保育所は、文部科学省が管轄し学校教育法に規定される幼稚園とは異なる。 保育士の資格と幼稚園教諭の資格は、要件などに似たところがあるが、幼稚園教諭は教育職員免許法に基づき、都道府県教育委員会の免許を受け、幼稚園で教育にあたる点で異なっている。 幼稚園は、幼児の教育機関であるから、かつては、4歳から小学校入学前まで(現在は3歳から)を対象とし、開園時間も午前中のみであったり、弁当日(又は給食日)にも午後2時前後には終了していた。それに対し、保育所は、元々保育に欠ける(保護者が働いている)時間帯の養育を目的としているため、0歳から小学校入学前までを対象とし、少なくとも午前8時から午後6時頃までは開いており、乳幼児の教育というよりも生活そのものをするための場である。 このように、幼稚園と保育所は、それぞれ別々のニーズに応えてきていたが、共働き世帯が年々増え続け、幼稚園が定員割れする反面、保育所が満員で待機児が溢れるようになった。そして「預かり保育」と称して午後5時前後まで預かって、共働きでも利用できる幼稚園が出てきたり、英語や読み書きなどの教育を積極的に行う保育所が出てきたり、各園が工夫を重ねる中、幼稚園と保育所の差は小さくなってきた。 元々、対象とする利用者の年齢層が重複していること、また保育ニーズの多様化や経費削減などの面から、現在は幼稚園と保育所の統合(幼保一元化)が言われており、施設を共有したり、催しを共催する事例も出てきているが、根拠となる法律や所管省庁が違うだけでなく、実現には様々な問題が残っている。 例えば、教育の場である幼稚園に必要な幼稚園教諭の人数と、生活の場である保育所に必要な保育士の人数には根本的に違いがある。現在、長時間の集団生活を余儀なくされている保育園児にとって、現行の最低基準では満足な保育を提供する事ができないのが現実である。安易に統合して、さらに基準が緩くなってしまう事は、子ども達にとってあまりにも負担が大きい。 しかし、現場の職員たちが猛反対する中、2006年10月1日から、幼保一元化のための施設として認定こども園制度がスタートしている。
”保育所はどこでもいい”とか”保育所に大切な【わが子】を預けて終わり”そんな時代は終わりました。
利用者である私たちが正しい目を持ち・養って 大切な【わが子】の子育てに取り組んでいきましょう!
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